遺言書を見つけたとき(遺言書の検認)
父が亡くなり、机の中から遺言書らしい封筒が見つかりました。子である私が開封してもいいのでしょうか?
相続人が遺言書を見つけたら遅滞なく家庭裁判所に「検認」を請求しなければならず、遺言書に封印がある場合は家庭裁判所で開封することになっています。
「検認」とは、相続人に対して遺言の内容などを知らせるとともに、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。
遺言書を見つけたら、「検認」の手続きまでは、遺言書を汚したり無くしたりしないよう大切に保管しておく必要があります。
また、遺言書を隠していると相続人としての資格を失う場合があります。
「検認」の手続きが終わると、遺言に沿って実際に遺産を分けることになります。「検認」は遺言が有効であることを確認するものではありませんから、遺言をめぐって相続人の間でトラブルが生じることもあります。
1 「検認」とは
「検認」とは、相続人に対して遺言の内容などを知らせるとともに、遺言書の形状・日付・署名など検認の日における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。
「検認」は遺言の有効・無効を判断するものではないので、「検認」の手続きをしても遺言が無効とされる場合があります。
2 「検認」の手続き
遺言を保管している人は遺言者の死亡を知った後、相続人は遺言書を発見した後、遅滞なく遺言書の「検認」を請求しなければなりません。
公正証書による遺言は、偽造・変造のおそれがないので、「検認」の手続きは必要ありません。
(1)手続きは誰がする?
遺言を保管している人
遺言書を発見した相続人
(2)どこで行えばいい?
遺言をした人(遺言者)の最後の住所地の家庭裁判所で行います。
家庭裁判所は全国にたくさんありますので、裁判所のウェブサイトなどで管轄を調べる必要があります。
(3)何が必要?
ア 申立て
(ア)書類
遺言書の検認の申立書・当事者目録
遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
相続人全員の戸籍謄本
このほかにも書類が必要となる場合があります。
「遺言書の検認の申立書」は、裁判所のウェブサイトでも入手できます。
裁判所「遺言書の検認の申立書」(http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_17/index.html)
(イ)費用
収入印紙800円分(遺言書1通につき)
連絡用の郵便切手
イ 検認を行う日(検認期日)
遺言書
申立人の印鑑
「検認済証明書」のための収入印紙150円分(遺言書1通につき)
(4)どんな手続き?
ア 検認の申立て
遺言書を発見した相続人などが家庭裁判所に検認を申し立てます。
イ 検認期日の通知
家庭裁判所が検認を行う日(検認期日)を相続人に通知します。
検認の申立てから検認期日までは1か月程度かかります。
ウ 検認期日
申立人が家庭裁判所に遺言書を提出し、出席した相続人などの立会いのもと、封筒を開封し、遺言書を検認します。
検認期日に出席するかどうかは相続人の判断に任されていますので、相続人の全員がそろわなくても検認手続は行われます。
エ 検認が終わった後
遺言書に沿って不動産の登記を移転したり、預貯金を分けたりする場合、「検認済証明書」が必要となりますので、「検認済証明書」の申請をします。
3 「検認」についての注意事項
(1)「検認」の前に
「検認」の手続きまでは、遺言書を汚したり無くしたりしないよう大切に保管しておく必要があります。
仮に相続人が「検認」を経ないで封印がある遺言書を開封した場合、遺言が無効となるわけではありませんが、5万円以下の過料に処せられることがあります。
また、相続人が不当な利益を目的として遺言書を隠匿すると相続人としての資格を失うことになります。
(2)「検認」の後に
「検認」の手続きが終わると、遺言に沿って実際に遺産を分けることになります。ただし、遺言の内容を実現できるかどうかについて、弁護士等の判断が必要となる場合があります。
「検認」は遺言書の有効・無効を判断するものではありませんから、遺言書の方式が法律に違反していることや、遺言をした人が意思能力を欠いていたことなどにより遺言が無効とされる場合があります。遺言を無効とするには、別途、遺言無効の審判や訴訟による必要があります。
「検認」は遺言の内容を実現する最初の手続きですから、遺言書を見つけたら、お早めに弁護士にご相談ください。
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