遺言書の種類
遺言書には、普通方式遺言として、①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言があり、特別方式遺言として、①死亡危急者遺言②船舶避難者遺言③伝染病隔離者遺言④在船者遺言があります。
特別方式遺言とは、特別の状況下での遺言について定められたもので、あまり一般的ではありません。
ここでは、主に普通方式遺言、中でも実務上利用される場面の多い①自筆証書遺言と②公正証書遺言について説明します。
種類 | 長所 | 短所 |
自筆証書遺言 |
簡単に作成できる 費用がかからない |
紛失・破棄のおそれがある 無効となるおそれがある |
公正証書遺言 |
紛失・破棄のおそれがない 検認が必要ない |
証人2人以上と公証人の関与が必要 費用がかかる |
①自筆証書遺言
自筆で書くこと。遺言書の全文、日付、氏名、を全て自署し、これに押印が必要です。どんな紙でも、つまり、広告の裏紙であっても、上記をすべて満たしていれば遺言書として有効に成立します。
全て自署することが必要ですから、パソコンなどで作成したものは自筆証書遺言とはいえません。
実際、法律の専門家の関与なしに作成された自筆証書遺言には上記要件に関して何らかの不備がみられることもしばしばです。原則として、厳格な要式性が求められていますが、何らかの不備がある自筆証書遺言の有効性については、判例上、遺言者の同一性と真意の確保という法の趣旨から、解釈、判断されているようです。
例えば、本文その他は全て自筆でかかれているが、別紙財産目録のみがパソコンで作成、プリントアウトされていた遺言書、つまり、全体の一部のみが自署でなかった自筆証書遺言の有効性については、自筆でない目録と本文を照らし合わせないと遺言の内容が明らかにならないということから、無効であると判断された判例があります。
なお、死後、自筆証書遺言の保管者または発見者は、遅滞なく家庭裁判所に検認(「けんにん」)の申立をすることが必要です。この検認は、これによって遺言書の有効無効が判断されるわけではなく、遺言書の現状保全がメインの手続です
②公正証書遺言
公正証書遺言は、証人2人以上の立ち会いの下で、遺言者が内容を口授し、公証人がその内容を書面にし、公正証書遺言として作成するものです。
原則として、公証役場で作成しますが、病気などの理由により、公証役場に赴くことができない場合、公証人が来てくれてその場で作成することも可能です。但し日当が必要です。
作成された公正証書遺言は、公証役場に保存され、紛失や心ない人の破棄等から守ることができます。
相続が発生したときには、相続人は、被相続人が公正証書遺言作成の有無及び内容を、公証役場に問い合わせることで知ることができます。逆に、生存中に公正証書遺言の存否及び内容を公証役場に問い合わせても、本人以外は教えてもらうことはできません。
公正証書遺言は、公証人という法務大臣から任命され、監督される法律の専門家(もと裁判官、検察官など)の面前で作成されることから、形式面での不備によって無効とされることはまずないといってよいでしょう。
私たち弁護士が関与して遺言の相談をお受けした場合、公正証書遺言を作成することがほとんどです。
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