遺言を公正証書にしておくべき2つの理由
遺言には、通常、自分で書く「自筆証書遺言」と公証人に作成してもらう「公正証書遺言」があります。これに対し、「長男に遺志を伝えておいた」「ビデオに残しておいた」というのは、法的には遺言とはいえません。
自分で書く「自筆証書遺言」は、遺言の全文、日付、名前を自筆で書くというもので、自宅で一人で書けますし、特に費用もかかりません。
これに対し「公正証書遺言」は、公証人という公務員が、遺言者から遺言の趣旨を聞いて作成してくれるもので、通常、「公証役場」という場所で作成されます。
また、公証人に自宅や病院まで出張してもらってそこで作成してもらうこともできます。
この公正証書遺言の作成には、遺産の額や相続人の数などに応じて費用がかかりますが、通常、数万円から高くて数十万円程度です。
これらのうち、私は、費用がかかっても、せっかく遺言書をつくるなら、公正証書遺言を作ることをおすすめします。理由は以下の2つです。
1、 形式面の心配がないこと
自筆証書遺言は、法律で定められている形式的な要件をすべてクリアしていないと無効となってしまいます。
よく言われる例ですが、日付について「何年何月「吉日」」と書いてしまって遺言が無効となった例があります。
自分でみようみまねで作成すると、この形式面での不備によって遺言が無効となる心配が非常にあります。
この点、公正証書遺言では、通常、公証人が指導してくれますから、形式面での心配はありません。
2、偽造や、廃棄、隠匿のおそれがないこと
自筆証書遺言では、死亡後、だれかがこれを破棄したり、隠したりする可能性がありますが、公正証書遺言では、公証役場で原本が保管されますから、そのようなおそれはありません。
なお、公正証書遺言でも、遺言の内容が生前に親族などにもれることはありません。
また、自筆証書遺言では、死後、関係者の間で「本当に遺言者の筆跡なのか」ということで争いが生じることがありますが、公正証書遺言では公証人という公務員が本人の意思を確認していますから、そのおそれもありません。
以上、せっかく遺言をするなら公正証書遺言にすることをおすすめします。
【動画】遺言は公正証書としておくべき2つの理由
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