遺言書が必要な場合
遺言書は,
(1)相続人同士のトラブルを最小限にしたい場合,
(2)法定相続分と違った割合で財産を分けたい場合などに役に立ちます。
具体的に,次のようなケースを見てみましょう。
遺言書メニュー
お電話・メールでご予約、ご来所の上ご相談ください
メール・お電話でのご相談は受け付けておりません。必ずご予約ください
福岡市中央区大名2-4-19
福岡赤坂ビル601
福岡の弁護士による 相続・遺言・遺産分割相談【おくだ総合法律事務所】福岡県福岡市中央区大名2-4-19-601 ご予約0120-976-481
遺言書は,
(1)相続人同士のトラブルを最小限にしたい場合,
(2)法定相続分と違った割合で財産を分けたい場合などに役に立ちます。
具体的に,次のようなケースを見てみましょう。
メール・お電話でのご相談は受け付けておりません。必ずご予約ください
福岡市中央区大名2-4-19
福岡赤坂ビル601