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公正証書遺言の作り方

公正証書遺言をおすすめします

せっかく遺言をするなら公正証書遺言にすることをおすすめします。公正証書遺言であれば、公証人が形式面で間違いのないものを作成してくれますし、また、原本は公証役場で保管され、遺言の隠匿や破棄の心配がありません。

公証人がチェックするのは「形式的な面」だけ

しかし、公正証書遺言で、公証人がチェックしてくれるのはあくまで形式的な面だけで、実質的な「遺言者の遺志の実現」あるいは「紛争予防」という観点からのチェックはしてくれません(公証人の職務は事実や契約の証明や認証をすることにあり、遺言の内容面の相談に乗ってくれるものではありません)。

たとえば、次のようなことです。

 

1、遺言書の内容がきちんと実現できるかに関して、「遺留分侵害」がないかどうかという点が重要です。遺留分とは、遺言によっても奪えない遺族の取り分という意味ですが、せっかく遺言書を作成していても、遺留分を侵害している場合には、これによって死後紛争が生じる可能性があります。遺留分侵害になるかどうかは、遺言者の負債の額や生前贈与の有無、額などをチェックする必要がありますが、公証人はこのようなことはチェックしてくれません。

 

2、遺言者が高齢者である場合、死後、相続人の間で「遺言能力」の有無について深刻な争いになることがよくあります。「おばあちゃんは当時認知症で判断能力がなかった筈だから遺言は無効だ」というような争いです。公証人は、遺言者の能力まで厳密にチェックしてくれるわけではありませんので、この争いは、公正証書遺言の場合でも勃発します。

 

3、税金対策といった面でも、公証人は通常、そのような助言はしてくれません。

当事務所では遺言内容の「実質面のチェック」を行います

以上のような問題をクリアするためには、弁護士に依頼して遺言内容の実質面をチェックしてもらったうえで、公正証書遺言にするというやり方をおすすめします。

たとえば、上記1のような場合には、遺留分侵害が避けられないとしても、遺留分減殺請求を封じるために、遺言者からの生前贈与について証拠を確保しておく、養子縁組による遺留分割合の減少を図るなどの方法がありますし、上記2のような場合には、遺言書作成前に医療機関で検査を行う、遺言書作成の際に医師に立ち会いをお願いするなどの方法があります。もちろん、顧問税理士との連携による税金対策も可能です。

遺言書作成を弁護士に依頼すれば、安心で手間もかかりません

遺言書作成を弁護士に依頼すれば、弁護士が依頼者から遺言によって実現したい思いの聞き取りを行い、これをきちんと実現できるよう作成します。

 

遺言そのものの内容やその他のスキームを検討して、遺言書の案文を作成し、公証人と打合せをしたうえで公正証書遺言が作成されます。

 

さらに、弁護士に依頼すれば、自分ではなかなか煩雑で面倒な戸籍関係の書類や不動産登記簿謄本等の取り寄せも通常弁護士がこれを行います。

 

遺言書を作成する際には、是非、弁護士に依頼することをお勧めします。

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