遺言書には何を書くのか
1.遺言者の住所、氏名、生年月日、遺言する財産の内容を特定できるだけの情報、遺贈する相手方を特定できるだけの情報等々が必要です。
また、文言にも留意する必要があります。
私たち弁護士が遺言書作成に関与する場合、これらの事項について入念にチェックし、有効な遺言書となるよう細心の注意を払います。
自筆証書遺言の場合は、漏れが多く、おそらくこういう内容の遺言だろうな、この人にこの物件を渡したいんだろうな、と全体からその趣旨を把握することがなんとなく可能な場合であっても、法律上厳格な要式性が求められることから、遺言書として無効と判断される事例が多いように思います。
以前、私が経験した事例ですが、遺言書の内容は「自宅を○○さんにあげる」、という内容でした。遺言者が生前住んでいた一軒家(自宅)のほかは不動産を持っておらず、自宅といえば、その家だと特定ができるとはいえ、逆に、「自宅」がどの物件か、登記簿謄本上どの地番にあるどの物件か、法的に特定ができない、との理由から、その自筆証書遺言によっては、相続手続を行うことはできませんでした。
2.なお、「付言(ふげん)」といって、遺言に際し、被相続人から相続人に対し、どのような思い、理由からこのような遺言をするに至ったかについて、手紙のようなものを遺言書に書き添えることができます。
付言を読むことで、意に沿わない遺言内容であっても、被相続人の思いを受け止め、受け入れるという事例も少なくないように思います。遺言書を作成する場合に、「付言」を活用されてはいかがでしょうか。
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