負債のとりあつかい
相続において、原則として負債は法定相続分に従って当然に分割されます。
たとえば、資産として不動産が6000万円、負債として借入金が3000万円の人が死亡し、その相続人が3人の子供A、B、Cであるという場合、負債は、A、B、Cがそれぞれ1000万円ずつ引き継ぎます。
このことは、「債権者の同意」がないかぎり、債務者側の事情、すなわち、遺産分割協議や遺言によって変更することはできません。
これは、「誰が債務を負うか」ということは、債権者にとって重大な問題であるため、「法定相続分に応じた分割」というルールが定められ、債権者の同意がある場合に限り、そのルールの変更が認められるということになっているわけです。
上記の例で説明すると以下のようになります。
1、「資産はすべてAに相続させる」という遺言があっても、A、B、Cはそれぞれ債権者に1000万円の支払義務を負うことになります(6000万円の不動産はAが引き継ぎます)。
2、また、A、B、Cの遺産分割協議で「資産をすべてAが引き継ぐかわりに負債もすべてAが引き継ぐ」という内容の協議が成立したとしても、Aの同意がないかぎり、B、Cはそれぞれ債権者に対して1000万円を支払う義務を負うことになります。ただし、この場合は、B、Cは遺産分割協議に従ってそれぞれ1000万円をAに請求することができます。
3、じつは、上記2のパターンの遺産分割協議は、死亡した被相続人が個人事業を営んでいたような場合によくみられます。つまり、Aが「跡継ぎ」として個人事業を引き継ぐために、資産も負債もすべてAが引き継ぐ、という遺産分割協議を行うのです。
しかし、前述のとおり、このような遺産分割協議は、債権者との関係では効力がありませんから、法的にはBもCもそれぞれ1000万円の負債を負ったままです。
事業を引き継いだAが、しっかり頑張って負債を返済してくれればよいのですが、経営不振に陥ってしまったような場合には、B、Cは相続で何も受け取らなかったにも関わらず、それぞれ1000万円の負債を支払う羽目になってしまいます。
B、Cとして、相続で「なにも要らない代わりに負債も負いたくない」というのであれば、「相続放棄」の手続きをとるのが正解なのです。
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