福岡の弁護士による 相続・遺言・遺産分割相談【おくだ総合法律事務所】福岡県福岡市中央区大名2-4-19-601 ご予約0120-976-481

法定相続分について ~誰がいくら相続する?~

1 相続分とは

相続分とは、相続人が2人以上いる場合に、それぞれの相続人にどれだけの財産を相続させるかという相続の「割合」についての問題です。

これについても、相続人の範囲と同様、遺言ではほとんど自由に決めることができる一方、遺言がない場合には法律で一律に決められているのです。

2 法定相続分の具体例

法定相続分についても、相続人の順位と同じように、配偶者のほか、①子供、②直系尊属、③兄弟姉妹の順番で定められています。具体的には、以下のとおりです。

 

相続人の構成

相続分

第1順位

配偶者&子の場合

配偶者 :1/2

子   :1/2(合計)

第2順位

配偶者&直系尊属の場合

配偶者 :2/3

直系尊属:1/3(合計)

第3順位

配偶者&兄弟姉妹の場合

配偶者 :3/4

兄弟姉妹:1/4(合計)

第1に、配偶者と子供が相続人となるときは、配偶者が相続財産の1/2の相続し、その残りを子供たちが平等に相続します(例えば、子供が2人いる場合には、各子供が相続財産の1/4ずつを相続することになります。)。

第2に、配偶者と直系尊属が相続人となるときは、配偶者が相続財産の2/3を相続し、その残りを直系尊属が相続します。

第3に、配偶者と兄弟姉妹が相続人となるときは、配偶者が相続財産の3/4を相続し、その残りを兄弟姉妹が平等に相続します。

 

3 法定相続分の柔軟性

ただし、法定相続分については、相続人の範囲の問題とは異なり、相続人全員の合意があれば、法定相続分と異なる割合で、遺産分割することもできます。そのため、法定相続分は遺産分割の際の目安という程度にして、円満に協議することが何より大切です。

【動画】法定相続分について 田代弁護士

こんにちは。弁護士の田代です。

 

 前回の記事では相続人の範囲についてお話ししました。簡単におさらいしますと、まず相続人に誰がなるのかは、死亡した人が残した遺言か法律によって決められます。そして相続人誰がなるのかは、遺言では自由に決められることができる一方、法律では一律に決められています。

 

 さて今回は相続人が2人以上いる場合、それぞれの相続人にどれだけの財産を相続させるかという、相続の割合についてお話します。これについても遺言ではほとんど自由に決めることができる一方、法律では一律に決められているのです。そして法律で決められた相続割合のことを法定相続分といいます。

 

 法定相続分についても相続人の順位と同じように配偶者の他、子ども、直系尊属、兄弟や姉妹の順番で定められています。順番にご説明しましょう。

 第1に相続人が配偶者、つまり死亡した人の夫や妻のみのときは、この配偶者がすべての財産を相続します。

 第2に配偶者と子どもが相続人となるときには、配偶者が財産の1/2を相続し、その残りを子どもたちが平等に相続します。

 第3に配偶者と直系尊属。つまり例えばお父さんやお母さんなどが相続人となるときは、配偶者が財産の2/3を相続し、その残りを直系尊属が平等に相続します。

 第4に配偶者と兄弟や姉妹が相続人となるときは、配偶者が3/4を相続し、その残りを兄弟や姉妹が平等に相続します。

 

このように、死亡した人の父母や兄弟や姉妹といった人は、必ず相続人になるとは限らない上、もし相続人になったとしても相続できる割合は減少します。

ただし、法定相続分については相続人の範囲の問題とは異なり、相続人全員の合意があれば法定相続分と異なる割合で遺産分割することもできます。そのため法定相続分は遺産分割の際の目安という程度にして、円満に協議することが何より大切です。

遺産分割メニュー


お電話・メールでご予約、ご来所の上ご相談ください

メール・お電話でのご相談は受け付けておりません。必ずご予約ください

ご予約専用フリーダイアル

0120-976-481

平日 AM  8:30 - PM 6:00

土曜 AM10:00 - PM 3:00

福岡市中央区大名2-4-19

福岡赤坂ビル601