遺産分割協議
相続財産の範囲を含めて、まずは、相続人全員による任意の話し合いにより、遺産分割協議が行われます。遺産分割協議では、話し合いで相続人全員が納得すればどのように分割しても構いません。法定相続分と違う分割をしても構いませんし、一人が全ての相続財産を承継しても問題ありません。全ての相続人の間で合意に達すれば遺産分割協議書を作成します。
話し合いで合意に至らない場合には、家庭裁判所に調停・審判を申し立てることになります。
遺産分割協議は、民法上特に期限は定められておらず、相続開始後であればいつでもできます。従って、先々代名義になっている不動産であっても、時期を問わず遺産分割協議をすることは可能です。 しかし、このような場合、法定相続人の数が膨大かつ所在不明になり、相続人の確定調査およびその後の分割に長時間を要することにもなりかねませんので、早めの分割をおすすめします。
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