相続人の範囲 ~相続人には誰がなる?
1 相続人とは
相続人とは、相続財産を受け継ぐ人のことです。つまり、死亡した人の財産は、相続人に引き継がれることになります。
2 相続人の決め方
そのような相続人に、一体誰がなるのでしょうか。これについては、死亡した人の遺言か、法律によって決まります。
1) 遺言による指定(指定相続人)
まず、死亡した人が遺言を残していた場合には、遺言で指定された人が相続人となります。例えば、生きている間に遺言書を作ることで、何人かの相続人に財産を振り分けることもできますし、振り分ける財産の割合もほとんど自由に指定できます。
2) 法律による決定(法定相続人)
つぎに、死亡した人がそのような遺言を残していない場合に、誰が相続人となるかは、法律に従うことになります。
そして、法律では、相続人となる人について、配偶者のほか、①子供、②直系尊属、③兄弟姉妹の順番で定められています。順番にご説明しましょう。
第1に、死亡した人に子供がいれば、子供が相続人となります。
第2に、死亡した人に子供がいなければ、直系尊属(父や母。父も母もいなければ、祖父母)が相続人となります。
第3に、子供も直系尊属もいない場合には、兄弟姉妹が相続人となります。
そして、死亡した人の配偶者は、それらの相続人と共同して、相続人となります。
つまり、法律上、死亡した人の子供と配偶者は必ず相続人になりますが、父母や兄弟姉妹は補欠のような立場で、必ず相続人になれるとは限りません。
3) 具体例
たとえば、Aさんが死亡した場合、Aさんに妻と子供がいれば、妻と子供が共同して相続人となります。ところが、Aさんに子供がいなければ、妻と両親が共同して相続人になるのです。このような制度のため、もし、Aさんに隠し子がいれば、大問題になります。
3 遺言のすすめ
さて、現実の家族には、家族ごとにさまざまな事情があります。そのため、誰に何を相続されるかについても、様々な事情があるはずです。そのため、家族の事情を踏まえた相続を実現するためには、遺言を残しておくことをお勧めします。
【動画】相続人の範囲
こんにちは。弁護士の田代です。今回は相続人の範囲についてご説明いたします。
相続人とは、相続財産を受け継ぐ人のことです。つまり、死亡した人の財産は、相続人が引き継ぐことになります。そのような相続人に一体誰がなるんでしょうか。これについては死亡した人の遺言か、あるいは法律によって決まります。
まず、死亡した人が遺言を残していた場合には、遺言で指定された人が相続人となります。例えば、生きている間に遺言を作ることで、何人かの相続人に財産を振り分けたり、振り分ける財産の割合もほとんど自由に指定できます。
次に、死亡した人がそのような遺言を残していない場合には、誰が相続人となるかは法律に従うことになります。そして、法律では、相続人となる人について、配偶者の他、第1に子ども、第2に直系尊属、第3に兄弟や姉妹の順番で定められています。これについて、順にご説明しましょう。
第1に、死亡した人に子どもがいれば、子どもが相続人となります。
第2に、死亡した人に子どもがいなければ、直系尊属、例えばお父さんやお母さんが相続人となります。
第3に、直系尊属も子どももいない場合には、兄弟や姉妹が相続人となります。
そして、死亡した人の配偶者、つまり奥さんやだんなさんは、それらの相続人と共同して相続人となります。
つまり、法律上、死亡した人の子どもと配偶者は必ず相続人になりますが、父母や兄弟・姉妹は補欠のような立場で、必ず相続人になるとは限りません。
例えば、私が死亡した場合、私に妻と子どもがいれば、妻と子どもが共同して相続人となります。ところが、私に子どもがいなければ、妻と私の両親が共同して相続人となるのです。このような制度のため、もし私に隠し子がいれば、それは大問題になります。
さて、現実の家族には、家族ごとにさまざまな事情があります。そのため、誰に何を相続させるのかについても、さまざまな事情があるはずです。したがって、家族の事情を踏まえた相続を実現するためには、遺言を残していくことも大切だと思います。
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