福岡の弁護士による 相続・遺言・遺産分割相談【おくだ総合法律事務所】福岡県福岡市中央区大名2-4-19-601 ご予約0120-976-481

現物分割、代償分割

遺産分割の方法として、現物分割、代償分割などということが言われることがあります。これらは、どんな分割方法なのでしょうか。

1 現物分割

遺産の「現物」をそれぞれの相続人に分けるというやり方です。たとえば、遺産としてAとBという財産がある場合に、相続人Xが財産Aを取得し、相続人Yが財産Bを取得する場合や、相続人XとYでAを1/2ずつ、Bを1/2ずつ取得するような場合です。

2 代償分割

遺産の現物を、一部の者が取得する代わりに、その者が他の者に「代償」を支払うという方法です。

たとえば、遺産として自宅土地建物しかない場合に、同居していた長男がこれを全部取得し、その代わり、次男には長男から現金が支払われるというような方法です。

この場合、長男は、相応の現金を用意する必要があります。

3 換価分割

遺産の現物を売却して現金に換え、この現金を分割するという方法です。前述2の例で、長男が代償金を用意できないような場合には、この換価分割の方法がとられることがあります。

4 共有分割

遺産の現物を相続人の共有名義にするとうい方法で、現物分割の1種ともいえます。

上記2の例で、長男が代償金を用意できず、さりとて、自宅売却もできないというような場合、長男と次男とで土地建物を共有名義にするような場合です。なお、この場合には、長男から次男に対して、地代、家賃の1/2相当額の支払いがなされたりします。

ただ、この「共有分割」は、問題の先送りという性格をもつことが多く、将来、共有物分割をしなければならないことになります。

5 複数の方法の組み合わせ

なお、実際の遺産分割協議においては、上記1~4のいずれかの方法が単独で採用される場合よりも、これらを合理的に組み合わせて協議が成立することが多いようです。遺産分割協議の際には、協議前や協議の途中、適宜弁護士に相談してベストの方法を検討すべきでしょう。

関連記事 こちらもどうぞ

種類別の相続手続き

相続財産には、現金、預貯金、不動産、株式など様々なものがありますが、一般的によくある預貯金と不動産の相続手続きについてご紹介しています。

使用中住宅の相続

亡くなった方(被相続人)が所有する自宅に、配偶者や子が(相続人)一緒に住んでいた場合、この自宅の相続はどのようになるのでしょうか?

 

遺産分割メニュー

お電話・メールでご予約、ご来所の上ご相談ください

メール・お電話でのご相談は受け付けておりません。必ずご予約ください

ご予約専用フリーダイアル

0120-976-481

平日 AM  8:30 - PM 6:00

土曜 AM10:00 - PM 3:00

福岡市中央区大名2-4-19

福岡赤坂ビル601