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特別受益

1 特別受益とは

特別受益とは、相続人の中に、亡くなった方から遺贈を受けたり、生前に贈与を受けたりした人がいる場合に、法定相続分を修正して相続財産の金額を調整する制度です(民法903条)。

 

例えば、亡くなった方に2人の子供がいる場合に、その一人が遺贈を受けているにもかかわらず、残りの財産まで半分に分けるのは不公平ですね。このような場合に、公平な遺産分割を行うために、特別受益を計算します。

2 特別受益の類型

特別受益とされるものには、①遺贈と②生前贈与があります。

⑴ 遺贈

遺贈の場合には、その金額は全て特別受益になります。

⑵ 生前贈与

生前贈与については、①婚姻又は養子縁組のための贈与と②生計の資本としての贈与が特別受益になります。例えば、結婚の際の持参金・支度金、住宅の購入資金、営業資金などが、特別受益とされる場合があります。

生命保険金の特別受益性

相続人の一人が生命保険金の受取人とされている場合、それも特別受益に当たるでしょうか。

このような生命保険金は、原則として特別受益に当たりません。ただし、保険金額が極めて多額である場合などには、特別受益として扱われる余地もあります。

3 特別受益がある場合の相続財産の計算方法~足して?引く

特別受益を踏まえた相続財産の計算方法は、簡単にいうと「足して?引く」です。

以下、具体例を用いてご説明します。

父親が、6000万円を残して死亡したとします。相続人は、妻と3人の子です。そして、三男には、住宅の購入資金として、300万円の特別受益があるとします。

 

その場合、まずは、6000万円の相続財産に特別受益300万円を加えた、6300万円を法定相続分に従って分けることになります。そうすると、それぞれの相続分は、母親が3150万円、3人の子が各自1050万円になります。これに、三男だけ特別受益300万円を除いた、750万円が相続財産になるのです。

 

このように、生前贈与がある場合には、最初に相続財産の全体に生前贈与額を加えてから計算します。そして、相続財産を法定相続分に従って分割したあと、最後に生前贈与を受けた人の取り分から、生前贈与額を控除することになります。簡単にいうと、「足して引く」ということです。

ただし、同じ特別受益のなかでも、遺贈された財産については、もともと相続財産に遺贈分が含まれていることから、最初に足す必要はありません。

 

特別受益の計算方法は、少し難しいかもしれませんが、簡単に言うと、「足して(遺贈は足さずに)引く」と理解しましょう。

【動画】特別受益について

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