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相続放棄の効果

生前に多額の借金をしていた父が亡くなり、母と兄弟2人で父の遺産を相続することになりました。私と兄は、母と離れて暮らしているので、2人だけで話し合って相続放棄をすることにしました。私と兄が相続放棄をしても、母や親戚に迷惑はかからないでしょうか?

相続放棄をした人は、初めから相続人とならなかったものとみなされます。このため、相続放棄をすることによって、相続人の範囲や法定相続分が変わってきます。相続人は借金も受け継ぐことになりますから、相続人の範囲が変わるということは、ご家族・ご親戚の方が知らない間に借金を受け継ぐ可能性があるということです。こうしたことから、相続放棄をする場合は、相続人となる方と事前に話合いをしておく方がよいといえます。

相続放棄によってどのような影響が生じるかについては、法的な知識が必要となります。また、相続放棄ができる期間には制限がありますので、お早めに弁護士にご相談ください。

1 相続放棄の効果

相続放棄をした人は、初めから相続人とならなかったものとみなされます。

このことから、相続放棄によって相続人の範囲や法定相続分が変わってきます。また、相続放棄をした人の子や孫が、その人に代わって相続人となること(代襲相続)もできません。

具体的な例でみていきましょう。

2 相続放棄と相続人の範囲

亡くなった人(被相続人)の遺言がなければ、民法という法律に従って相続人の範囲が決まります。そして、民法で定められた相続の割合を「法定相続分」といいます。

※こちらもご覧ください(法定相続分についてのページ)

(1)妻・子2人のうち、子1人が相続放棄をした場合

妻・子2人のうち、子1人が相続放棄をした場合、相続人となる子が1人であったことになります。

被相続人の配偶者は常に相続人となります。被相続人に子がいる場合は、配偶者の法定相続分は1/2で、子が1/2を等しい割合で分けることになります。

例えば、二男が相続放棄をすれば、長男の法定相続分が増えることになりますが、妻の法定相続分は変わりません。

(2)妻・子・父母のうち、子全員が相続放棄をした場合

妻・子・父母のうち、子全員が相続放棄をした場合、相続人となる子がいなかったことになります。

被相続人に子・孫がなければ、被相続人の父母など直系尊属が相続人となります。この場合の法定相続分は、配偶者が2/3、父母が1/3を等しい割合で分けることになります。

例えば、被相続人の子全員が相続放棄をすれば、被相続人の父母が相続人となり、妻の法定相続分も増えることになります。

※こちらもご覧ください(親族についての用語のページ)

(3)妻・子・父母・兄のうち、兄を除く全員が相続放棄をした場合

妻・子・父母、兄のうち、兄を除く全員が相続放棄をした場合、兄が相続人となります。

例えば、被相続人の兄が、マイナスの相続財産が多いため父母らが相続放棄をしたということを知らなければ、予測していなかった借金などを受け継ぐことになってしまいます。

3 相続放棄と代襲相続

相続人となるはずの人が被相続人より先に死亡していた場合、その子や孫が代わって相続人となります(代襲相続)。しかし、相続放棄をした人は初めから相続人とならなかったものとみなされるので、相続放棄をした人の子や孫は、その人に代わって相続人となることはできません。これは、相続放棄をする場合はマイナスの財産が多いことが通常であることなどによるものです。

※こちらもご覧ください(代襲相続のページ)

(1)妻・子・孫のうち、配偶者と子全員が相続放棄をした場合

妻・子・孫のうち、妻と子全員が相続放棄をした場合、孫は相続放棄をしていなくても、相続人とはなりません。

相続放棄は、相続人の1人に財産を集中させるために行われることがあります。例えば、二男が相続財産を受け継ぐ意思はないけれど、二男の子(被相続人の孫)には相続財産を分け与えたいという意思がある場合、二男が相続放棄をしてしまうと二男の子(被相続人の孫)は相続財産を受け継ぐことができなくなります。

(2)妻・子・父母・兄・甥のうち、甥を除く全員が相続放棄をした場合

妻・子・父母の全員が相続放棄をすれば、被相続人の兄が相続人となるはずです。しかし、被相続人の兄も相続放棄をすれば、被相続人の兄の子(甥)は、相続放棄をしなくても、相続人とはなりません。

このような場合は、相続人がいないことになりますから、利害関係人等が家庭裁判所に「相続財産管理人」の選任を請求し、財産の処分をすることになります。

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相続放棄と事実上の相続放棄

例えば、先祖代々受け継いできた土地が相続財産となっている場合に、遺産分割の話し合いの中で、ある相続人一人の所有にする等と決め、自分に帰属した財産・権利を放棄したとします。すると、相続放棄の手続きを取らずとも同じような効果をもたらすことができます。

マイナスの財産がある場合

「相続」と聞くと、預金や不動産等プラスの財産といったイメージがあるかと思いますが、借金や支払い義務も相続人に引き継がれます。相続財産の中にマイナスの財産がある場合の手続きについてご紹介しています。

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