相続人に未成年者がいる場合の相続放棄
夫が亡くなり,妻と子2人が残されました。既に成人している長男に事業を受け継がせるため,未成年者の二男と妻である私が相続放棄をしようと思います。二男の母親として私が相続放棄の手続きをすればよいのでしょうか?
「相続放棄」は,法律で定められた期間内に家庭裁判所で手続きをする必要があります。そして,未成年者が相続放棄をする場合,家庭裁判所に「特別代理人」の選任を請求する必要がある場合があります。
「特別代理人」は,相続人でない第三者でなければなりません。相続人でなければご親戚の方などでもよいのですが,相続について公平中立で法的専門知識のある弁護士などに任せる方が安心といえます。相続放棄を決める前にも,相続財産の資産と負債とを慎重に調査する必要がありますので,ぜひお早めに弁護士にご相談ください。
1 利益が相反する行為
親権者と子との「利益が相反する行為」にあたる場合には,家庭裁判所に「特別代理人」の選任を請求する必要があります(民法826条1項)。このことから,相続人に未成年者がいる場合,相続放棄をするためには,家庭裁判所で「特別代理人」を選任してもらうことが必要になる場合があります。
具体的に,夫が亡くなり,妻と子にプラスの財産が残された場合を考えてみましょう。
2 親権者が相続放棄の申述をする前
親権者(妻)が相続放棄の申述をする前においては,子が相続放棄をすれば妻の相続分がそれだけ増えることになります。このことから,妻が子の法定代理人として相続放棄の申述をすることは,親権者と子との「利益が相反する行為」にあたります。
したがって,家庭裁判所に「特別代理人」の選任を請求して,「特別代理人」が相続放棄の申述をすることになります。
3 親権者が相続放棄の申述をした後
親権者が相続放棄の申述をした後か,これと同時であれば,子が相続放棄をしても妻の相続分が増えることにはなりません。
したがって,妻が子の法定代理人として相続放棄の申述をしても「利益が相反する行為」にはなるとはいえないので,特別代理人を選任する必要はありません(注1)。
(注1)判例は,法定後見(民法838条)の事例で同様の判断をしています(最判昭和53年2月24日民集32巻1号98頁)。
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