【動画で解説】相続放棄の期間
こんにちは弁護士の奥田です。今日は相続放棄の期間についてご説明したいと思います。
こういう事例です。お父さんがいました、お父さんには子ども二人がいて、弟さん妹さんもいる。お父さんよりさらに上の方は全部すでにお亡くなりになっている。今回お父さんが亡くなりました、こういった事例です。
この時に、お父さんに借金がたくさんあって、財産は全然ない、あるいは、ほとんどないといったような場合には、何もしないとお子さん達は、相続によってお父さんの借金を全部引き継いでしまうということになっていますから、そういう場合のために法律は相続放棄という手続きを用意しています。
そしてこの相続放棄というのは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に対して手続きをするということになっています。
ですので、この場合にお子さん達は、お父さんが亡くなった事を知ってから原則として3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の手続きをするということで、お父さんの借金を引き継ぐという事態を避けることができるわけです。
このお子さん達が二人とも相続放棄をした場合には、次の順位の相続人として、今度は弟さん妹さん、この方々が相続人になってしまうということになります。
ですので、弟さん妹さんも相続放棄をしなければ、このお父さん、弟さん妹さんからすればお兄さんになりますが、お兄さんの借金を相続によって引き継いでしまうということになりますので、弟さん妹さんも相続放棄をする必要が出てきます。
ただこの場合、弟さん妹さんの3ヶ月のスタート時点、起算日はいつか、というと、これは自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月ということになりますので、単純にこのお父さんが亡くなったことを知った時からではなくて、お父さんが亡くなり、かつ、お子さん方が全員相続放棄をしましたと、これを知った時から3ヶ月以内に相続の放棄をすれば良いということになります。したがって、そういうことに注意をして頂いて相続放棄の手続きをきちんとをやっていただければいいということになります。
最終更新日 2018/12/20
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