福岡の弁護士による 相続・遺言・遺産分割相談【おくだ総合法律事務所】福岡県福岡市中央区大名2-4-19-601 ご予約0120-976-481

相続の基本的な仕組み

相続とは、死亡した人の財産が、家族などに引き継がれることです。相続の手続では、財産を引き継ぐ人のことを相続人といいます。

さて、相続の流れですが、実は、相続に必要な手続は何もありません。死亡した人の財産は、死亡の瞬間に、自動的に相続されるようになっています。

相続人と法定相続人

では、相続人つまり、財産を引き継ぐ人は、どうやって決まるのでしょうか。

相続人については、まず、法律で決まっています。例えば、死亡した人に奥さんと1人の子供がいる場合には、奥さんと子供が財産の2分の1ずつを引き継ぐことになります。このような法律で決められた相続人のことを、法定相続人といいます。

遺言

また、死亡した人は、生きている間に、自分の財産を誰にどれだけ相続させるかを決めることもできます。その方法が、遺言です。

相続放棄

このように、相続財産は、法律や遺言で指定された相続人に引き継がれます。では、相続人と指定された人が、財産を相続したくない場合にはどうすればよいでしょうか。 

例えば、相続財産に多くの借金がある場合には、相続したくないかもしれません。そのような場合には、相続放棄の手続を行う必要があります。この手続を行うためには、期間や条件などが厳格に決められているため、ご注意ください。

遺産分割

最後に、遺産分割についてご説明します。遺産分割は、相続人が2人以上いる場合に必要な手続です。相続財産は、死亡した瞬間に、相続人に相続されます。

そうはいっても、現実に相続する多くの財産は、家や自動車や預貯金通帳など、切り分けることができないものです。

そのため、相続人たちは、それぞれの相続分に従がって、それらの財産をどのように分けるのかを決める必要があります。これが、遺産分割の手続です。

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