福岡の弁護士による 相続・遺言・遺産分割相談【おくだ総合法律事務所】福岡県福岡市中央区大名2-4-19-601 ご予約0120-976-481

相続人がいないとき

ひとりっ子の私は、ずっと独身で子がおらず、親も以前に亡くなっています。私の財産といえば、少しの預貯金だけです。私が死んだら財産はどうなるのでしょうか?

戸籍上、相続人となる方がいない場合、利害関係人等が家庭裁判所に「相続財産管理人」の選任を申し立て、「相続財産管理人」がのこされた財産の管理・清算を行います。

相続人がいないことを確定するには、①「相続財産管理人」が選任されたことの公告(2か月以内)、②相続債権者等に対する公告(2か月以上)、③相続人の捜索の公告(6か月以上)と長い時間がかかります。

そして、亡くなった人(被相続人)と特別の縁故があった人(特別縁故者)に財産を分与した後、残った財産があれば国庫に帰属することになります。

 

遺言書を作成しておけば、こうした手続きを経ずに特定の方に財産をのこすことができます。遺言の内容によっては、実際に遺言の内容を実現する「遺言執行者」を選んでおくことが必要となる場合があります。

 

ご自身の意思を確実に実現するためには、遺言書の作成から遺言執行者まで、信頼できる弁護士に相談しておくことが安心といえます。当事務所では、遺言書の作成から遺言執行まで、相続に関するご相談をお受けしていますので、お気軽にご相談ください。

1 相続財産管理人の選任

戸籍上、相続人となる方がいない場合は、既にご家族が亡くなられている場合や、相続人となる方全員が相続放棄をした場合が考えられます。

戸籍のみによっては、相続人のあることが明らかとはいえません。このことから、戸籍上、相続人となる方がいない場合は、利害関係人等が家庭裁判所に「相続財産管理人」の選任を申し立て、「相続財産管理人」がのこされた財産の管理・清算を行います。多くの場合、「相続財産管理人」には、弁護士等が選任されます。

2 相続人がいないことの確定

(1)「相続財産管理人」が選任されると、その旨の公告がなされます。

 

(2)「相続財産管理人」が選任されたことの公告をして2か月経っても相続人が現れない場合、相続財産に属する債務の債権者(相続債権者)や遺贈を受ける人(受遺者)に対して、請求を申し出るよう2か月以上の期間を定めて公告がなされます。この期間内に申出をしなかった相続債権者等は権利を失いますが、申出をした相続債権者等に対しては弁済がなされます。

 

(3)それでもなお相続人のあることが明らかでないときは、6か月以上の期間を定めて相続人を捜索するための公告をします。この期間内に相続人が現れない場合、相続人がいないことが確定します。

3 特別縁故者への分与と国庫への帰属

(1)被相続人と生計を同じくしていた人、被相続人の療養看護に努めた人など、被相続人と特別の縁故があった人(特別縁故者)は、相続人がいないことが確定してから3か月以内であれば、相続財産の分与を家庭裁判所に請求することができます。

例えば、被相続人と内縁関係にあった人は、家庭裁判所が相当と認めると、相続債権者・受遺者への弁済後の相続財産を得ることができるのです。

 

(2)特別縁故者への分与の後、残った財産があれば、国庫に帰属することになります。

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