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相続の開始

相続の開始

相続は、被相続人が死亡したその瞬間から自動的に開始されます。

相続人が被相続人の死亡を 知っている or 知らない に関わらず、相続は開始し、成立するのです。

また、相続が開始する原因はただ一つ、「死亡」です(民法882条「相続は、死亡によって開始する。」)。

旧民法は家督相続でしたので、「死亡」ほか「隠居」によっても相続が開始していましたが、現在は人の「死亡」のみが相続の開始原因となっています。 

 

なお、失踪宣告を受けた人は”死亡した人”とみなされますので、死亡した人と同様に相続が開始します。

 

ちなみに、被相続人の「死亡」はいつ生じたかは、医師の死亡診断書によって確認され、それに従って戸籍などに登録されます。  

「相続の開始があったことを知った時(日)」

人の死亡によって相続が開始すると、遺産を相続した人は、様々な手続きを要することがあります(ex;不動産の登記移転手続、相続税の申告、相続放棄、など)。

これらの手続きには期限が定められていることが多く、その期限の起算点の多くは「相続の開始があったことを知った時(日)」と定められています。

 

「相続の開始があったことを知った時(日)」とは何なのか? 

 

”死亡した瞬間から相続が開始する”とは言っても、

・被相続人と音信不通で死亡を知らなかった

・自分が相続人の立場であることを知らなかった

・被相続人に財産(または、借金)があるとは知らなかった

というケースが考えられます。

 

これらのケースに対応できるよう、「相続の開始があったことを知った時(日)」、つまり、自分が被相続人の遺産を受け継ぐことについて認識した時(日)から、いついつ以内に手続きをしてください、という定め(民法915条1項など)が設けられているのです。

 

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