福岡の弁護士による 相続・遺言・遺産分割相談【おくだ総合法律事務所】福岡県福岡市中央区大名2-4-19-601 ご予約0120-976-481

相続の対象となる財産

相続財産となるものは、下記の「相続財産の対象にならないもの」に挙げているもの以外すべて、と言えるでしょう。

不動産、預貯金、動産、権利など、被相続人が所有していた一切の財産に加え、一方負の財産、つまり”借金”も相続の対象となります。

 

相続の対象にならない財産

相続財産とならない財産には、以下のようなものがあります。

 

●生命保険金

契約者(保険料を負担していた人)、被保険者(保険の対象となる人)が被相続人で、その死亡保険金の受取人が指定されている場合には、これは受取人に指定された人がもらうことになります。よって、相続財産の対象にはなりません。これは保険契約から発生する受取人の固有の権利であるからです。

一方、受取人が被相続人本人となっている保険金については、被相続人が受け取るべきものであるため、すなわち、相続財産となります。

 

●死亡退職金

被相続人が死亡したことにより支払われる死亡退職金は、勤務先の就業規則などで受取人が指定されている場合は、上記同様にその指定された受取人がもらうことになります(固有の権利)。

一方、勤務先で特に規定などが設けられていない場合は相続財産となります。

 

●お香典・弔慰金

被相続人の葬儀等でいただくお香典などのお金は相続財産ではありません。これらは「死者の供養」や「遺族への弔意」を意味するものであり、また、遺族の葬儀費用の負担軽減に役立てるものであるため、これらは喪主が受給します。

 

●祭祀財産

家系を記した系図(系譜)、位牌、仏壇、墓地・墓石など、先祖のまつりごとを催すために必要な道具を祭祀財産といいます。

これらを相続人間で分割してしまうと祭祀に支障をきたしますので、これらは相続財産とは区別され、「祭祀継承者」へと引き継がれます。

 

●身元保証

被相続人が人の身元保証をしていた場合、相続人がこれを引き継ぐことはありません。身元保証は個人間の信頼関係によって締結されるため、相続人までがこれを負うことはありません。

 

 

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