福岡の弁護士による 相続・遺言・遺産分割相談【おくだ総合法律事務所】福岡県福岡市中央区大名2-4-19-601 ご予約0120-976-481

特別縁故者に対する相続財産分与

私たちは、30年以上にわたり夫婦同様に生活を共にしていますが、婚姻届を出していません。私たちに子がなく、一方が遺言をしないで亡くなった場合、遺産を受け取ることはできないのでしょうか?

夫婦として生活する意思で共同生活をしていても婚姻届を出していない関係を「内縁」といいます。内縁関係にある人は、相続人とはなりませんから、遺言で財産を贈与されなければ、相続財産を受け取ることはできません。

 

しかし、亡くなった人(被相続人)に相続人がいないとき、被相続人と特別の縁故があった「特別縁故者」として、相続財産を受け取ることができることがあります。

 

特別縁故者として相続財産を受け取るためには、家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所が相当であると認める必要があります。

相続財産分与の申立てには期間の制限があり、申立てが家庭裁判所に認められるかどうかは、特別の縁故関係や相続財産などによって異なります。

 

当事務所では、相続人とならない方に財産をのこしたい場合には遺言をおすすめしています。もし遺言がなかった場合には、「特別縁故者」として相続財産を受け取ることができるよう努力して参りますので、お気軽にご相談ください。

1 特別縁故者に対する相続財産分与とは

相続人がいない場合に、「特別縁故者」が家庭裁判所に請求することによって、相続財産のうち債務を支払うなどして残ったものの全部又は一部を受け取ることができる制度を「特別縁故者に対する相続財産分与」といいます。

これは、遺言がない場合に被相続人の意思を推測し、法律上、相続人とならない人にも相続財産を分けるものです。

 

「特別縁故者に対する相続財産分与」が認められるためには、①相続人がいないこと、②「特別縁故者」による請求があること、③家庭裁判所が「相当」と認めること、が要件となります。

※こちらもご覧ください(相続人がいないときのページ)

2 特別縁故者とは

「特別縁故者」とは、亡くなった人(被相続人)と特別の縁故があった者をいい、次のような方が含まれます。

  具体例
被相続人と生計を同じくしていた者 内縁の配偶者
事実上の養子・養親
被相続人の療養看護に努めた者 通常の業務以外に日常の介護や入退院の手続き・葬儀の世話などをした看護師など
その他被相続人と特別の縁故があった者 長年、被相続人が経営者として財政的基盤の確立に多大な貢献をし、その発展を熱望していた学校法人

3 「相当」とは

どのような相続財産分与が「相当」かについては、法律に定められておらず、家庭裁判所が判断します。具体的には、縁故関係の厚薄、度合、特別縁故者の年齢、職業等に加えて、相続財産の種類、数額、状況、所在等の記録に現れた一切の事情を考慮して決定されます(広島高決平成15年3月28日家月55巻9号60頁)。

4 特別縁故者に対する相続財産分与の手続き

「特別縁故者に対する相続財産分与」の申立ては、家庭裁判所に対し、相続人を捜索するための公告で定められた期間の満了後3か月以内に行わなければなりません。

この申立てには、申立ての理由を具体的に記載した申立書や遺産目録が必要となります。

当事務所では、具体的な事情をお伺いし、「特別縁故者」として相続財産を受け取ることができるよう努力して参りますので、お気軽にご相談ください。

お電話・メールでご予約、ご来所の上ご相談ください

メール・お電話でのご相談は受け付けておりません。必ずご予約ください

ご予約専用フリーダイアル

0120-976-481

平日 AM  8:30 - PM 6:00

土曜 AM10:00 - PM 3:00

福岡市中央区大名2-4-19

福岡赤坂ビル601