法定相続人と相続割合 ~誰がいくら相続する?
1 相続分とは
相続分とは、相続人が2人以上いる場合に、それぞれの相続人にどれだけの財産を相続させるかという相続の割合についての問題です。
これについても、相続人の範囲と同様、遺言ではほとんど自由に決めることができる一方、法律では一律に決められているのです。そして、法律で決められた相続割合のことを、法定相続分といいます。
2 法定相続分の具体例
法定相続分についても、相続人の順位と同じように、配偶者のほか、①子供、②直系尊属、③兄弟姉妹の順番で定められています。具体的には、以下のとおりです。
|
相続人の構成 |
相続分 |
第1順位 |
配偶者&子の場合 |
配偶者:1/2 子 :1/2(合計) |
第2順位 |
配偶者 &直系尊属の場合 |
配偶者 :2/3 直系尊属:1/3(合計) |
第3順位 |
配偶者 &兄弟姉妹の場合 |
配偶者 :3/4 兄弟姉妹:1/4(合計) |
第1に、配偶者と子供が相続人となるときは、配偶者が相続財産の1/2の相続し、その残りを子供たちが平等に相続します(例えば、子供が2人いる場合には、各子供が相続財産の1/4ずつを相続することになります。)。
第2に、配偶者と直系尊属が相続人となるときは、配偶者が相続財産の2/3を相続し、その残りを直系尊属が相続します。
第3に、配偶者と兄弟姉妹が相続人となるときは、配偶者が相続財産の3/4を相続し、その残りを兄弟姉妹が平等に相続します。
このように、死亡した人の父母や兄弟姉妹は、必ず相続人になるとは限らないうえ、もしも相続人になったとしても、相続できる割合は減少します。
3 法定相続分の柔軟性
ただし、法定相続分については、相続人の範囲の問題とは異なり、相続人全員の合意があれば、法定相続分と異なる割合で、遺産分割することもできます。そのため、法定相続分は遺産分割の際の目安という程度にして、円満に協議することが何より大切です。
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