マイナスの財産がある場合
マイナスの財産とは
通常,財産といえば,預貯金や不動産などプラスの財産を思い浮かべると思います。これに対して,マイナスの財産とは,借金などの支払義務をいいます。
相続は,亡くなった人(被相続人)の財産が,遺族など(相続人)にすべて受け継がれるものです。このことから,被相続人に借金があった場合には,相続人が借金の返済をしなければならなくなります。
マイナスの財産がある場合の手続き
相続によって得たマイナスの財産がプラスの財産より多い場合,支払義務を避ける方法として,「限定承認」と「相続放棄」があります。
「限定承認」は,被相続人の債務がどれくらいあるか分からない場合などに,相続財産の範囲で債務を清算した上で,プラスの財産があれば受け継ぐことをいいます。
「相続放棄」とは,相続が開始した後に,相続人が意思表示により被相続人のマイナスの財産もプラスの財産もまったく受け継がないことをいいます。
相続放棄の方が,限定承認より手続きが簡単なので,一般的に行われます。相続放棄は,相続の開始があったことを知った日から3か月以内に,家庭裁判所で手続きをする必要があります。この期間を過ぎると,プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続することになるので,注意が必要です。
また,相続放棄の前に相続財産を処分した場合などは,相続放棄ができませんので,こちらにも気を付けておく必要があります。
マイナスの財産がある場合のご相談
ご家族が亡くなってから3か月という期間は,とても短いものです。その間に相続財産の資産と負債を調査し,戸籍謄本を取り寄せて家庭裁判所で手続きをするのはたいへんです。相続放棄をするかどうかの判断が難しい場合がありますので,弁護士にご相談されることをおすすめします。
関連記事 こちらもどうぞ
遺産分割の際、被相続人(亡くなった人)に負債があった場合の分割方法について例をあげながらご説明しております。
被相続人(亡くなった人)に負債があった場合、相続放棄を検討される場合も多いかと思います。相続放棄をすると、どうなるのか、具体的には、相続人の範囲はどのように変わるのか、ご説明しております。
お電話・メールでご予約、ご来所の上ご相談ください
メール・お電話でのご相談は受け付けておりません。必ずご予約ください
福岡市中央区大名2-4-19
福岡赤坂ビル601