相続放棄の熟慮期間の始期
弁護士の奥田竜子と申します。今回は相続放棄とその相続放棄ができる熟慮期間といいますが、その開始時点はどこかということをお話ししたいと思います。
相続放棄というのは法律的には、自己のために相続の開始があったことを知った日から3カ月以内、にしなければなりません。この3カ月という期間を熟慮期間。よく考える期間というふうに言っています。
ではあなたのお父さんが亡くなって半年後に、実はお父さんに多額の借金があることが判明したというような場合に、あなたは相続放棄をすることができずに、その借金を相続をしてあなたが返済していかなければならないのかという問題です。実はそうではありません。例えばあなたのお父さんと別居していて、財産の有無や内容について知らなかったとしても、しようがないというような事情がある場合には、借金の存在を知ったときから3カ月というように、3カ月という熟慮期間の始まりを後ろへずらすことが判例上許されています。
一般的には3カ月の熟慮期間の始期、いわゆる起算点といいますが、スタート時点はまずお父さんが亡くなった時点や、自分が相続人になったとき。まさにその瞬間というふうに捉えられがちなんですけれども、判例等によってそこの始期は若干緩和されているわけです。自分が相続人であることや相続財産の内容がある程度分からない場合に、相続放棄をすべきかどうか検討のしようもなく、当然判断できないと思います。熟慮のしようがないわけです。ですのである意味当然なんですけれども、この知識も知っておかれるとよいかなというふうに思います。
なお、どんな場合に相続放棄ができるのか。3カ月を超えている、1年を超えている、そういう場合に、当該事案で相続放棄ができるのかできないのかというのは、細かい事情をどう捉えていくのかということで、かなり変わってくると思います。ですのでご自身やご親族において勝手に判断をなさらずに、できれば必ず法律の専門家である弁護士に相談をされるとよいかなと思います。