こんにちは、弁護士の奥田です。
今日は「相続人が先に亡くなった場合の遺言の効力」というテーマでお話をしたいと思います。
こういう事例です。
お母さんがおられて、子どもさんが A さん B さん二人いる。 A さんには更に子ども C さんがいるという事例で、お母さんが「 A にすべてを相続させる」という遺言をした後で、 A さんが亡くなって、その後にお母さんが亡くなった。
つまり、お母さんは「 A に全てを相続させる」という遺言を残して亡くなったんだけれども、その時には A さんは既に亡くなっていた、と、こういった場合に遺言の効力がどうなるのかという問題です。
民法994条1項
遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
【民法994条1項】
民法994条1項という法律があって、これは、この事例の場合の規定ではないのですが、仮に A さんがお母さんの子どもや相続人ではなくて、全くの他人だった場合、「 A にすべてを相続させる」ではなくて、「 A に遺贈する」(遺言によって贈与する)という意味になりますが、お母さんが「A に遺贈する」といったような遺言を残していて、ただ、お母さんが亡くなった時にはこの他人である A さんは既に亡くなっていましたよ、という場合どうなるのかということについては、民法の994条1項という規定があります。
そこには、『遺贈は遺言者の死亡以前に受遺者(事例ではAさん)が死亡した時は、その効力を生じない』ということになっています。
なので A さんが相続人ではなくて他人の場合には、遺言する人よりも先に A さんがもう亡くなっていたという場合には、その部分は無効になりますよ、ということになっています。
ただ他方で相続の時には、仮に遺言がないとして、お母さんが亡くなって法定相続の時には、お母さんより先に A さんが亡くなっていたとしても、 C さんが”代襲相続”という形で、 C さんが A さんの代わりに相続をする、ということになるわけです。
そうするとこの場合、 A にすべてを相続させるという遺言がある場合に、お母さんより先に A さんが亡くなっていた時に、さあどっちになるんだろうという問題になるわけです。
実はこの点については判例がありまして、判例は結論としては、『特段の事情がない限りは無効だ』ということになっています。
お母さんとして、自分より先に A さんが亡くなっている時に、「やっぱり C さんに代襲で相続してもらいたい」といった意思があった、と見るべき特段の事情がない限りは、これは無効だということになります。
ですので、原則この場合、 A にすべてを相続させるという遺言を残してお母さんが死んだんだけれども、もうその時点で既に A さんは亡くなっていましたよといったような場合には、この遺言は「無効」ということになって、あとは法定相続で C さんと B さんが1/2ずつ相続することになります。それが原則だということになります 。
最終更新日:2019/12/2
関連ページ
筆者プロフィール
弁護士 奥田 貫介
おくだ総合法律事務所 所長
司法修習50期 福岡県弁護士会所属
福岡県立修猷館高校卒
京都大学法学部卒
お電話・メールでご予約,ご来所の上ご相談ください
メール・お電話でのご相談は受け付けておりません。必ずご予約ください。
おくだ総合法律事務所
福岡市中央区大名2-4-19
福岡赤坂ビル601
MAP