こんにちは弁護士の奥田です。今日は遺言の撤回というテーマでお話をしたいと思います。
一度遺言を作ったんだけれども、その後にやっぱりあの遺言じゃなくて、こういう遺言にしたい、別の遺言を書きたいとか、あるいはもう遺言そのものを全部なしにしたいと、いずれにせよ前の遺言を撤回したいという時にそういうことが出来るのか、出来るとしてどういう風にやるのかということについてお話をしたいと思います。
実はこの点については民法の1022条というところに条文があります。
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
読んでみますと「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。」という風に書いてあります。ですのでいつでも撤回できるんですね。まあ生きてる限りということになると思いますけれども、生きてるうちはいつでも前の遺言を撤回できるということになっています。
その撤回には別に何も法律上理由なんかいらないということになります。単に気が変わったということで撤回ができることになります。
この民法1022条の規定で大切なことは、遺言の方式に従って撤回できると、ですので遺言の方式に従わないとだめだということになります。
どういうことかと言うと、例えば前の遺言を撤回したい時に、誰かに手紙を書いてあの遺言は撤回しますよと言ったりとかそういうことではこの遺言の撤回の効力は生じない。遺言の方式に従うということが必要になるわけです。
この遺言の方式とはどういうことかというと、これは民法の967条以下に書いてある遺言の方式ですね。例えば自筆証書遺言だとか公正証書遺言という遺言の方式がありますから、この方式にのっとって撤回しないといけない。簡単に言うと遺言の撤回は遺言という形で撤回しないといけないということになります。
例えば自筆証書遺言の形で撤回するには、民法の968条に書いてある 遺言者が全文それから日付・氏名を自分で書いてこれに印鑑を押すと、こういう形で遺言の撤回をしないといけないということになります。
それからこの点に関してもう一つ。例えば前の遺言が公正証書遺言だった場合に、これを撤回するにはもう1回公正証書遺言をしないと いけないのかと言うとそこはそうではないということになります。前の遺言が公正証書遺言であったとしても、これを自筆証書遺言の方式で撤回することもできるということになります。しかし大切なことは遺言の方式に従って撤回をしないといけないということになりますので、この点はご注意いただけると良いかと思います。
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筆者プロフィール
弁護士 奥田 貫介
おくだ総合法律事務所 所長
司法修習50期 福岡県弁護士会所属
福岡県立修猷館高校卒
京都大学法学部卒
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