Q.父が、長男を「遺言執行者」とし、遺産として預金と土地を兄弟で等分するよう遺言して亡くなりました。
遺産の分け方については遺言どおりでよいのですが、長男が預金の名義変更や土地の登記手続をしようとせず、話合いに応じようともしません。遺産を分けるにはどうすればよいのでしょうか?
A.「遺言執行者」とは、遺言の内容を実現する人をいいます。「遺言執行者」が選任されている場合、相続人は相続財産の処分などをすることができません。
しかし、「遺言執行者」が遺言に従わずに預金の名義変更や土地の登記手続を行わなかったりすれば、解任の正当な事由があるといえるので、相続人は家庭裁判所に「遺言執行者」の解任を請求し、別の人を「遺言執行者」に選任してもらうことができます。
相続人となる人を「遺言執行者」とすることもできますが、弁護士など専門知識があり信頼できる第三者を「遺言執行者」として遺言で指定しておけば、登記などの手続きを確実に執行することが期待できます。
1 「遺言執行者」とは
「遺言執行者」とは、遺言の内容を実現する人をいいます。「遺言執行者」の職務は、相続財産の目録を作成して相続人に交付すること、不動産の権利証・金融機関の通帳・貸金庫の鍵などを預かって相続財産を管理すること、預金の名義変更や解約などを行い遺言を執行することなどです。「遺言執行者」は、遺言の執行に必要な一切の行為をすることができるので、遺言の執行について強い権限があります。
「遺言執行者」が選任されている場合、相続人は相続財産の処分などをすることができず、仮に相続財産の処分をしても無効とされます。
遺言をする人は、「遺言」で特定の人を「遺言執行者」に指定することもできますし、第三者に指定を委託することもできます。
「遺言執行者」がないときは、相続人などの利害関係人が家庭裁判所に選任を求めることができます。
2 「遺言執行者」の解任
「遺言執行者」が任務を怠ったときや正当な事由があるときは、利害関係人は家庭裁判所に「遺言執行者」の解任を請求することができます。
遺言執行者が「任務を怠ったとき」の例としては、就任したのに遅滞なく相続財産の目録を作成して相続人に交付しない場合や、遺言執行に必要な相続財産の管理を行わない場合などが挙げられます。
解任の「正当な事由」の例としては、「遺言執行者」が長期間にわたって重度の病気になっていたり、行方不明になっているなどのケースのほか、「遺言執行者」が一部の相続人の利益に加担して公正な遺言の実現が期待できないようなケースが挙げられます。
そのような場合には、相続人は家庭裁判所に「遺言執行者」の解任を請求し、別の人を「遺言執行者」に選任してもらうことができます。
なお、解任の申立てから家庭裁判所による審判までの間、「遺言執行者」の任務は終了しません。「職務代行者」の行為を急いで止めさせる必要がある場合、家庭裁判所に「遺言執行者」の職務の執行を停止し、「職務代行者」の選任を申し立てることができます。これらの手続きには、専門的な知識が必要ですので、弁護士に依頼した方がよいでしょう。
3 「遺言執行者」としての弁護士
相続人となる人を「遺言執行者」とすることもできます。解任は遺言の公正な実現ができない場合にはじめて問題となるので、遺言の執行に利害関係があるというだけでは解任の正当な事由とはなりません。
しかし、相続人が「遺言執行者」となれば、不公平だと思う他の相続人との間で争いが生じる原因にもなりかねませんし、専門知識が必要な手続などが十分にできないことも考えられます。
こうしたことから、弁護士など専門知識があり信頼できる第三者を「遺言執行者」として遺言で指定しておけば、相続についての紛争を予防するとともに登記などの手続きを確実に執行することが期待できます。
ご予約専用フリーダイヤル