福岡の弁護士による 相続・遺言・遺産分割相談【おくだ総合法律事務所】福岡県福岡市中央区大名2-4-19-601 ご予約0120-976-481

相続とペット

私には、身寄りはありませんが、かわいがっている犬がいます。私が亡くなった後、ペットに財産をのこすことはできないでしょうか?

残念ながら、日本の法律では遺言によってもペットに財産をのこすことはできません。しかし、「自分の死後は特定の財産を贈与するので、ペットの世話をしてほしい」という遺言をすること(負担付遺贈)ができます。また、同様の内容を遺言ではなく契約として行うこと(負担付死因贈与)もできます。

いずれにしても、ペットの世話を引き受けてくださる方が必要です。

当事務所では、ペットなどを相手方に移転するとともに、ペットの世話が確実に行われるようチェックする「執行者」としてお手伝いできると考えています。

1 法律上のペットの扱い

一人暮らしや子のないご家庭では、ペットはかけがえのない家族の一員となっていることでしょう。かわいがっているペットに財産をのこしたいとお考えの方もいらっしゃることと思います。

残念ながら、日本の民法という法律では、動物は「物」として扱われます。このことから、ペットに財産を贈与することも、遺言によって財産をのこすこともできません。

ペットは、相続財産となりますので、相続人がいれば相続人に受け継がれ、相続人等がいなければ最終的に国家に帰属することになります。

しかし、相続人がいる場合でも、毎日の食事や病気の治療などペットの世話をすべてできるとは限りません。

2 負担付遺贈と負担付死因贈与

(1)負担付遺贈

ご自身が亡くなった後のペットの世話を頼む方法として、特定の相続人や友人・知人に「自分の死後は特定の財産を贈与するので、ペットの世話をしてほしい」という遺言をすること(負担付遺贈)が考えられます。

遺贈は、相手方の承諾がなくても、一方的な意思表示により行うことができます。しかし相手方は、自身が望まない場合には遺贈を放棄することができます。

したがって、遺言による場合でも、ペットの世話を引き受けてくださる方と事前に話し合って合意をしておくべきといえます。

(2)負担付死因贈与

特定の相続人や友人・知人と「自分の死後は財産を贈与するので、ペットの世話をしてほしい」という契約をすること(負担付死因贈与)も考えられます。

この場合、ペットの世話を引き受けてくださる方との合意が必要となります。こうした契約の成立には書面は必要ありませんが、ペットの食事や病気の治療、その費用など契約の内容を明確にして後のトラブルを防止するため、契約内容を書面にしておくべきといえます。

3 ペットの世話の実行

どのような方法をとる場合でも、ペットの世話を実行してくださる方が必要です。このことから、相続人となる方やご友人などにあらかじめ相談して、ペットの世話を実行してくださる方を見つけることが重要といえます。

信頼できる方にペットの世話を頼んでも、ご自身が亡くなった後で確実に実行されるかどうか不安な場合があると思います。

当事務所では、ペットや財産を相手方に移転するとともに、ペットの世話が確実に行われるようチェックする「執行者」としてお手伝いできると考えています。

当事務所は、みなさまのご希望を実現できるよう努力して参りますので、お気軽にご相談ください。

 

※こちらもご覧ください(負担付死因贈与と負担付遺贈のページ)

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