福岡の弁護士による 相続・遺言・遺産分割相談【おくだ総合法律事務所】福岡県福岡市中央区大名2-4-19-601 ご予約0120-976-481

遺産分割

遺産分割のご相談

2人兄弟の母が遺言をせずに亡くなり,兄と弟2人で土地を相続することになりました。相続した土地をどのように分ければよいのでしょうか?

 

土地や家など,きちんと分けることができない遺産を分けるには,以下でお示しするとおり,いくつかの方法があります。

遺産を各相続人に分けることを「遺産分割」といいます。相続人のみなさんが納得するように遺産分割について話合いがまとまらなければ,仲の良かった家族関係が崩れることにもなりかねません。

遺産分割の話合いには,時間もかかりますし,法的な知識が必要となることも多くあります。弁護士はこうした問題を解決する専門家ですから,ご家族のみなさんが円満に暮らせるようお手伝いができると思います。遺産分割について,ご不安やおわかりにならないことがありましたら,お気軽に弁護士にご相談ください。

 


遺産分割とは何か?動画でご説明します

こんにちは。弁護士の田代です。今回は遺産分割とは何かについて、ご説明します。

 

 そもそも遺産分割と相続とは何が違うのでしょうか。

 相続とは死亡した人の財産が家族などに引き継がれることです。相続の手続きでは財産を引き継ぐ人のことを相続人といいます。そして相続財産は死亡した瞬間に自動的に相続人に引き継がれます。そうであれば遺産分割は何のために行うのでしょうか。

 

 遺産分割は相続人が2人以上いる場合に必要な手続きです。相続人が2人以上いる場合には、相続財産は法律や遺言で指定された割合に従って相続人たちに引き継がれます。例えば不動産は相続人たちの共有となりますし、預貯金はそれぞれの相続分に応じて分割して取得されます。そうは言っても不動産を共有のままだと使用や売却の際に支障もあります。また預貯金を利用するにも相続人全員の同意書が必要になるなど、実際には困難です。そのため相続人たちはそれぞれの相続分に従って、相続財産をどのように分けるのかを決める必要があります。これが遺産分割の手続きです。

 

 遺産分割の手続きとしては、まず遺産分割協議、次に遺産分割調停、そして遺産分割審判の3つの方法があります。

 遺産分割協議を行うにはすべての相続人で協議した上、合意する必要があります。そのため各相続人の意見を調整できない場合や、そもそも協議に参加してくれない相続人がいる場合には、協議で遺産分割をすることはできません。そのような場合、家庭裁判所に対し遺産分割調停や遺産分割の審判の申し立てを行い、遺産の分割を行うことになります。

 遺産分割調停は裁判所の関与の下で、相続人同士で遺産分割の合意を目指す手続きです。また遺産分割審判は裁判所が相続分に応じた遺産分割方法を定め、審判を下すという手続きです。

 

 以上の手続きの中では相続人の範囲や法定相続分、あるいは遺産の範囲や評価などさまざまな事情を考慮して、公正な分割方法を検討することになります。そのためには法律知識や経験が重要となってきます。このように遺産分割は弁護士が皆さまのお力になれる分野ですので、ぜひ一度ご相談ください。

1 遺産分割の意味

亡くなった方(被相続人)の遺産は,相続人全員の共有状態となります。その共有状態となった遺産を各相続人に具体的に配分していく手続が「遺産分割」です。

遺産分割は,相続人が2人以上いる場合に必要な手続です。

相続財産は,死亡した瞬間に,相続人に相続されます。そうはいっても,現実に相続する多くの財産は,家や自動車など,切り分けることができないものです。そのため,相続人たちは,それぞれの相続分に従って,それらの財産をどのように分けるのかを決める必要があります。これが,遺産分割の手続です。

2 遺産分割の視点

遺産分割は、遺産を有効に活用するためには、欠かせないものです。

そのため、遺産分割の方法についても、遺産を公平に分けるという視点と、遺産を有効に活用するという視点が大切になります。

3 遺産分割の方法

遺産分割には、①現物分割、②代償分割、③換価分割、④共有分割という4つの方法があります。それでは、具体例を用意して、それぞれの方法を見ていきましょう。

具体例

遺産として、時価1000万円の土地があったとします。これを2人の子供(長男と次男)で相続する場合には、各自の相続分は500万円ずつになります。そこで、1000万円の土地をどのように分けるのかがポイントになります。

1 現物分割

現物分割とは、それぞれの財産自体を分割する方法です。

先程の例では、1000万円の土地を2つに分筆して、2人の相続人で半分ずつ取得することが考えられます。

 

この方法は、財産を公平に分割できる反面、財産全体の価値が下がってしまうことが多くあります。1000万円の土地を2つに分けたからといって、500万円ずつの価値を維持できるとは限らないのです。

2 代償分割

代償分割とは、一部の相続人が相続分を超えて財産を取得する代わりに、他の相続人に債務を負担する方法です。

先程の例では、1000万円の土地を長男に取得させて、代わりに、長男が次男に対して500万円の現金を支払うというやり方です。

 

この方法は、財産を有効活用できる反面、財産の価値や支払方法などによっては、不公平やトラブルが生じるおそれもあります。

3 換価分割

換価分割とは、遺産を売却するなどして換金した後に、対価を分配する方法です。

先程の例では、土地を誰かに1000万円で売却した後、売却代金を500万円ずつ分割取得することになります。

 

この方法では、財産の価値に応じた公平な遺産分割ができます。しかし、その反面、財産を手放さなければならないことや、買い手を探すために時間やコストがかかることがデメリットです。

4 共有分割

共有分割とは、遺産を相続人たちで共有取得とする方法です。

先程の例では、1000万円の土地を兄弟で共有することになります。

 

この方法は、他の分割方法では協議が整わない場合に用いられることもありますが、結局は解決の先送りに過ぎない場合も多く、財産の活用という点でも、トラブルの解消という点でも、あまりお勧めはできません。

5 終わりに

このように、遺産分割には、4つの方法があり、メリットやデメリットも様々です。

 

法定相続分は一つの目安にすぎませんので、遺産を有効活用できるような方法をお勧めします。弁護士がお力になれますので、ぜひお気軽にご相談ください。

【動画】遺産分割の方法について

【動画】遺産分割の対象について

 弁護士の奥田竜子です。今回は遺産分割の対象について、お話ししたいと思います。

何が遺産分割の対象になるのかということです。現金、株式、不動産、その辺りが遺産分割対象財産だということは、一般的にお分かりかなと思います。実は預貯金というのはちょっと特殊で、法律上は当然に相続人に分割されるということで、対象ではないというのが判例の立場なんですが、実際は預貯金も含めて遺産分割の話し合いをすることが多いかというふうに思います。

 

 生命保険金というのは受取人の固有の権利であるというふうにされてますので、遺産ではありません。ですので、これは相続放棄をする一方で生命保険金は受け取れるというのは、このことが理由になっています。また会社の死亡退職金なんかについてですが、その支給の趣旨とか内容にもよるんですが、判例上はこれも遺産分割対象の財産ではないとして、否定されることが多いようです。またちょっと分かりにくいんですが、お墓等の祭祀財産も遺産分割対象財産ではありません。

 

 それから亡くなった被相続人が生前持っていた負債についてはどうなんでしょうか。実はこの債務というものも遺産分割の対象にはなりません。基本的には相続分に従って当然に相続人に分割承継がされるんです。例えば相続人の一人である3歳の子どもに、負債は全部相続させようという遺産分割協議が可能だとすれば、そういうことをされちゃうと債権者は害されてしまいます。ですので、そういうことは認められないというふうになっています。

ですから相続債務というものを承継しないためには、相続放棄が必要になってきます。もちろん債権者との合意で、共同相続人のうちの一人が承継するということも可能ですので、そこは内容によって交渉は可能なのかどうなのか、臨機応変に対応していくことになるかなと思います。

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