相続税と生命保険
亡くなった夫が生前に生命保険の契約をしており、妻である私を死亡保険金の受取人に指定していました。死亡保険金を受け取れば、相続税も支払う必要がありますか?
夫が自身の死亡に備えて保険料を負担し、死亡保険金の受取人として妻を指定している場合、死亡保険金は妻の固有の財産となり、相続財産には含まれません。しかし、死亡保険金は、「みなし相続財産」として相続税の課税対象になりますから、相続税を支払う必要がある場合があります。
相続税の計算は複雑で専門知識が必要となりますので、一般の方にはわかりにくいことと思います。相続についてわからないことがありましたらお気軽に弁護士にご相談ください。
死亡保険
死亡保険では、一定期間内に保険の対象となる人(被保険者)が死亡した場合に、保険金を受け取る人(保険金受取人)に死亡保険金が支払われます。
例えば、夫が自身の死亡に備えて死亡保険契約をし、保険金受取人を妻に指定していた場合、保険会社に死亡保険金を請求する権利は、妻の固有の財産となり、相続財産とはなりません。
しかし、死亡保険金という財産的な利益は、相続によって夫から妻へと移転したとみることができます。このように、保険料を負担していた人(保険料負担者)と死亡保険の対象となる人(被保険者)が同じ場合、死亡保険金は相続財産とみなされるのです。
生命保険金の非課税限度額
死亡保険金は、遺族の生活保障という目的があるため、一定の範囲が非課税とされています。
保険金の非課税限度額よりも、相続人全員が取得した保険金の合計額が大きいとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。
保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数
相続人全員が取得した保険金の合計額>保険金の非課税限度額
⇒相続税の課税対象となる
保険金の非課税限度額を計算する際、法定相続人の数には、相続放棄をした人も含めます。
例えば、夫が死亡保険金受取人として妻と長男・二男を指定しており、二男が相続放棄をした場合で考えてみましょう。
法定相続人は、妻と長男・二男を合わせて3人となります。このうち二男が相続放棄をしても、法定相続人の数は変わりません。
保険金の非課税限度額=500万円×3人=1500万円
したがって、妻と長男が受け取った死亡保険金を合わせて1500万円までは、相続税がかかりません。
しかし、相続放棄をした場合、初めから相続人とならなかったものとみなされます。このため、生命保険金の非課税金額の適用はなく、二男が受け取った全額は課税対象となります。
相続税の基礎控除
死亡保険金が非課税限度額を超える場合でも、相続税の基礎控除は適用されます。つまり、死亡保険金と他の遺産額を合わせた正味の遺産額が基礎控除額の範囲内であれば、相続税はかかりません。
現行「遺産に係る基礎控除額」:5000万円+1000万円×法定相続人の数
※平成27年1月1日以後 :3000万円+ 600万円×法定相続人の数
正味の遺産額≦遺産に係る基礎控除額
⇒相続税の課税なし
上の例のように、法定相続人が妻と子2人を合わせて3人の場合
相続税の基礎控除額=5000万円+1000万円×3人=8000万円
したがって、平成27年1月1日より前に夫が亡くなった場合、死亡保険金と他の遺産額を合わせた正味の遺産額が8000万円以下であれば、相続税はかかりません。
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