相続放棄
父が亡くなり,父の遺産を相続することになったのですが,調べてみると,家族に内緒で多額の借金をしていたことがわかりました。父の借金を返済しなければならないのでしょうか?
相続が開始すれば,預貯金や不動産などプラスの財産も,借金などのマイナスの財産も,すべて相続人が受け継ぐことになります。つまり,亡くなった人(被相続人)に借金があった場合には,相続人が借金の返済をしなければならくなります。
しかし,「相続放棄」をすれば,プラスの財産もマイナスの財産もまったく受け継がないようにすることができます。「相続放棄」は,原則として法律で定められた期間内に家庭裁判所で手続きをする必要がありますし,相続財産を処分してしまうと認められません。相続放棄によって安心して暮らせるよう,ぜひお早めに弁護士にご相談ください。
相続放棄とは
「相続放棄」とは,相続が開始した後に,相続人が意思表示により被相続人(亡くなった人)の権利・義務をまったく受け継がないようにすることをいいます(民法938条)。相続は被相続人の死亡により当然に権利や義務をすべて受け継ぐものですが,相続によって得た財産にマイナスが多い場合や遺産を受け継ぐことを潔しとしない場合に,相続人の意思により相続の効果を確定させる制度といえます。もっとも,相続放棄は,相続財産がマイナスとなる場合に選択されることが多いといえます。
相続放棄の手続き
相続放棄は,「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」(民法915条,この期間を「熟慮期間」といいます。)に,家庭裁判所で「申述書」を提出して行います(民法938条)。
相続開始前に相続放棄をすることはできません。
熟慮期間内に相続放棄をしなければ,「単純承認」をしたものとみなされ(民法921条2号),プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続することになりますので,注意が必要です。
相続放棄の手続き 奥田弁護士が動画でご説明
こんにちは。弁護士の奥田貫介です。今日は相続放棄の手続きについてお話をしたいと思います。前に、相続というのはある人が死んだらその瞬間に、当然にその人の持っていた権利義務が包括的に引き継ぎをされる制度だと。こういったことをご説明しました。
包括的に当然に引き継ぎがされるということになると、財産がいっぱいあるときにはそれでいいんですけれども、借金がいっぱいある。財産より借金がたくさんある。あるいはもう借金しかない。こういったケースのときにも相続ということが当然に起きてしまって、この場合は借金の引き継ぎになっちゃうと。こういうことになります。そこでそういった場合に、相続したくないという人のためにこの相続放棄という制度があります。ちょっと例を挙げてご説明します。
例えばここにお父さんがいて、長男、次男。こういった家族がある。この場合を例に説明をしたいと思います。このときにお父さんが亡くなりました。お父さんには特に財産がなくて、借金が5億円あります。こういったような感じ。この場合何もしなければ、長男と次男がこの借金5億円を引き継ぎしてしまう。お父さんの借金を背負ってしまうことになるということです。これではたまりませんから、長男、次男はこの相続放棄という手続きをすることになります。これは家庭裁判所に書類を出してやることになる手続きなんですけど、この相続放棄ということをする必要があります。
そこでこの相続放棄に関して大切なポイント3つありますので、今日この3つだけ説明をしたいと思います。
まず1つは、この相続放棄という手続きをするには期間の制限があるというところです。期間の制限があります。これは民法の915条というところに書いてあります。この場合説明をすると、亡くなった方を被相続人といいます。それから長男、次男のほうを相続人というふうに言いますけれども。民法915条には何と書いてあるかというと、「相続人は自己のために相続の開始があったことを知ったときから、3カ月以内に相続の放棄をしなければならない」。こういうことが書いてあります。そこで問題はまず3カ月以内にしないといかんということが書いてある。じゃあどっから3カ月なんだというと、自己のために相続の開始があったことを知ったときから。つまりこの例でいうと、お父さんが死んだことを知ったときから3カ月以内に相続の放棄をしないと駄目です。
そうすると例えば次男はお父さんと長年音信不通だったとかして、お父さんに借金があるということを知りませんでした。こういったような場合。このような場合どうなのかというところがあります。その場合には最高裁の判例があって、被相続人、お父さんです。被相続人に相続財産が全く存在しないと信じるにつき相当な理由があると認められるときには、本条の熟慮期間。熟慮期間といいます。3カ月のことです。この熟慮期間は相続財産の全部または一部の存在を認識したとき、または通常これを認識しうべきときから起算するすると。こういうこといいます。ですので、ごくごく簡単に言うと、お父さんに借金があることを知ったときから3カ月以内に相続放棄をしないといかんと。こういうことになります。ですので、まず相続放棄というのには期間の制限があって、それは3カ月だと。ここをきちんと押さえておいてください。
それから次に相続放棄ができなくなる場合があります。これを法定単純承認。ちょっと難しい言い方ですけれども法定単純承認といって、例えばどんな場合かというと、例えば次男、相続人が相続財産全部または一部を処分したとき。この場合には相続放棄ができない。こういうことになります。例えば父さんに5億の借金の他にちょっとした財産があった。例えば100万円ぐらいの預金があった。こういった場合にお父さんが死んだ後、この100万円の預金を次男が引き出して使っちゃった。この場合には、もうそのあとは相続放棄ができませんということになってますので、そこはご注意ください。
この法定単純承認というのがありますので、一定の行為をした場合にはあとで相続放棄、3カ月以内であっても相続放棄ができません。こういうことになっていますので、注意する必要があると思います。
それからもう一つは例えばこの例で、長男と次男がもう2人ともお父さんの借金なんか負いたくないから、相続放棄をしたとします。そうすると法律には、相続放棄をした場合には、「その者たちは初めから相続人でなかったものとみなされる」ということになるわけですので、相続放棄をするともうこの人たちは、初めから相続人としていなかったという扱いになります。
そうすると次順位の相続人。今回の例で言うと、子どもが長男、次男しかいないという場合に、この2人が相続放棄をすると次順位というのは、お父さんのそのまたお父さん、お母さんということになる。こういった方々がいなければ、お父さんのごきょうだいということになります。仮に例えばお父さんのもうその上がいないと。もう亡くなってしまっていていないということになると、今回の例でいうと、長男、次男が相続放棄しちゃうと、このごきょうだいが今度は相続人という形になって、要するに何もしなければ5億の借金が引き継ぎという形になります。
ですのでこの場合には、長男、次男が相続放棄手続きをしたら、その後そのことをごきょうだいが知って3カ月以内に、この相続放棄をしないといかんといったような形になりますので、それもご注意いただく必要があると思います。
相続放棄に関してはいろんな難しい問題もありますので、そういった問題については弁護士に相談されるのがいいかと思います。今日はまず肝心なところでこの3点だけ。
3カ月という期間の制限があります。これは延ばしたりすることも場合によっては可能なんですけども、一応3カ月の熟慮期間。それから法定単純承認。例えばさっき言った預金の払い戻しを受けて使っちゃったような場合にはもう放棄できません。こういったようなことがある。それから子どもたちが放棄した後は、今度は次の順位の相続人のところにいきますから、この人たちも放棄する必要が出てくる。この3つについて押さえておかれたらいいと思います。今日の話はこれで以上です。
相続放棄と単純承認、限定承認
単純承認
単純承認とは,相続人が被相続人の権利・義務をすべて受け継ぐことをいいます(民法920条)。
自己のため相続の開始を知った時から3か月以内(熟慮期間)に,「何もしなかった」場合(後に述べる「相続放棄」等を行わない場合)は、この「単純承認」したものとされます(民法921条2号)。
また、次のような場合には,単純承認をしたとみなされる(法定単純承認)ので,注意が必要です(民法921条)。
①相続人が,相続財産を処分したとき(ただし,例外があります)
②相続人が,限定承認・相続放棄をした後,相続財産を隠匿した場合など(ただし,例外があります)
つまり,相続放棄の前に相続人が相続財産を処分したり(民法921条1号),相続放棄の後に相続財産を隠匿したり消費するなどした場合(同条3号)には,相続人が「単純承認」をしたものとみなされ,相続放棄も無効となってしまいます。
限定承認
限定承認は,被相続人の債務がどれくらいあるか分からない場合などに,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務を受け継ぐことをいいます(民法922条)。つまり,相続財産の範囲で債務を清算した上で,プラスの財産があれば受け継ぐことができます。
限定承認は,熟慮期間内に,財産目録を作成して家庭裁判所へ提出し,申述書を提出して行います(民法924条)。
相続財産の清算が複雑になることを防ぐため,共同相続人全員が共同でしなければなりません(民法923条)。このことから,共同相続人の1人でも単純承認をした場合は,限定承認ができません。
相続人の1人が相続放棄をした場合には,初めから相続人とならなかったとみなされるので(民法939条),他の相続人が全員で限定承認ができます。
限定承認は,手続きが複雑なので,あまり利用されていないようです。
相続放棄の効果
相続放棄をした相続人は,初めから相続人とならなかったものとみなされるので(民法939条),その子や孫が代わって相続人となること(代襲相続)はできません。
相続放棄の前に相続人が相続財産を処分したり(民法921条1項),相続放棄の後であっても相続財産を隠匿したり消費するなどした場合(同条3項)には,相続人が単純承認をしたものとみなされ,相続放棄も無効となります。
相続放棄をするかしないかは,相続財産の内容,つまり資産と負債とを慎重に調査して行う必要があります。また,熟慮期間は申立てにより伸長することができる場合がありますので,弁護士にご相談されることをおすすめします。
熟慮期間の伸長・3ヶ月経過後の相続放棄
相続放棄は、原則として相続を開始したこと及び自己が相続人となったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てをしなければなりません。
3ヶ月以内に相続放棄をするかどうか決めることが出来ない特別な事情がある場合は、家庭裁判所に対し、相続の承認又は放棄の期間伸長の申立てをすることにより、この3ヶ月の期間を延長してもらえる場合があります。
事情によっては、被相続人の死去3ヶ月経過後も相続放棄を受理してもらえる可能性がありますので(正確には、3ヶ月のスタートをどの時点とみるかの問題です)、弁護士に一度相談されるとよいと思います。
料金
基本
手数料(税別)
5万円
相続開始後3ヶ月経過した案件等
弁護士と依頼者との協議により定める金額
相続放棄の熟慮期間の始期(奥田竜子弁護士)
【動画】間違った相続放棄
こんにちは。弁護士の奥田貫介です。今日は間違った相続放棄ということについて、お話をしたいと思います。これはどういうことかというと、負債を引き継がないようにするには、家庭裁判所に正式な相続放棄の手続きを取るしかない。この原則をご説明をしたいと思います。
こういった事例です。時々ある事例ですけれども、お父さんと長男、次男。こういう家族があって、お父さんは自営で町工場をしてるといったような事案。そしてご長男がお父さんと一緒にこの町工場を一緒に運営している。ご次男はもう東京に出ちゃって、東京でサラリーマンをしてます。こういったようなケースです。お父さんが亡くなった、死亡してしまったと、こういったような場合。この場合にお父さんの財産としては自宅の土地建物、それから工場がある。それから事業してますから負債があり、こういった場合です。
お父さんの財産については、全部長男が引き継ぎだと。そして次男としても、もうそれでいいと。私はもう東京で生活してるので、もう父親の財産についてはおやじと同居している兄貴が全部引き継いで、それから工場とかについても全部引き継いでもらって、事業を承継してもらっていいと。その代わり借金も事業を承継する長男が引き継いでくれよと。こういったような場合です。
この場合に法的に正しいやり方としては、次男としては相続の放棄をする。相続の放棄をするというのが、負債を引き継ぎたくないとすれば相続の放棄をするという方法が正しいということになります。例えば負債が5億ある。5億の負債なんか俺、絶対負いたくないということであれば、相続放棄を家庭裁判所にきちんと手続きを取るというのが正しいやり方ということになります。
この場合に時々見られる方法として相続放棄をせずに、遺産分割というやり方でこの相続問題を解決しようということがあります。つまりどういうことかというと、長男と次男との間で、自宅や工場については全部お兄さんが取得しますという遺産分割協議書を作って、自宅や工場あるいは負債については全部長男が引き継ぎですよと。こういう遺産分割協議書を作って、それで終わり、「相続問題解決」というふうにしてしまうことがあります。
しかしこれだとこの負債については、例えば借金が5億あったという場合には、この5億の借金は法的に言うと長男2億5,000万、次男2億5,000万ということで当然引き継ぎになって、遺産分割協議書をもってしてもこれは変えられないんです。法的にはそうなりますから、遺産分割協議書を作っていくら長男と次男との間で借金は、全部長男が引き継ぎだというふうにしても債権者は、5億貸してるところにとってみればそんなものは関係なくて、次男にも請求が行く可能性があるということになります。
ですのでこの場合、次男としては負債を負いたくないということであれば、家庭裁判所に相続放棄という手続きをすれば、父親の遺産は全部長男が引き継ぎということになって、後のトラブルを避けられる。他方、そうせずに遺産分割協議書でやっちゃったような場合には、事業がそのあとうまくいって、長男がきちんと負債を返したといったような場合であれば問題ないんですけど、このあとこの事業がうまくいかなくなったような場合には、5億の借金のうちの半分がこちらに請求が来る可能性があるということになります。ですので、こうしたような場合には、次男さんとしてはきちんと相続放棄の手続きを取っておくということが大切だと思います。
相続放棄のよくある質問(遺品処分・葬儀費の支出・未支給年金の受領)奥田貫介弁護士
こんにちは。弁護士の奥田貫介です。今日は相続放棄に関してよくある質問3つについてご説明をしたいと思います。
こういう話です。お父さんが亡くなったんだけれども、財産よりも負債のほうが大きいので相続放棄をしたいと。お子さんとしてはもう相続放棄をしたいと。しかしこの相続放棄をする前に、差し当たっての問題として遺品の処分をしてよいか。それからお葬式をするのに葬儀費用の支出をしてよいか。それから未支給の年金、これを受領してよいかということ。これについてご相談をされることが多いです。ですので、今日はこの3つについて簡単にご説明をしたいと思います。よくある質問3つです。
遺品の処分
まず遺品の処分をしてよいかということですけれども、これは結論としては慎重にやったほうがよいと。弁護士などの専門家にきちんと具体的な状況を説明して、進めたほうが無難だろうというふうに思います。なぜかというと、相続人が相続財産を処分したときには単純承認をしたものとみなされて、あとで相続放棄ができませんと。こういうことになっています。つまりお父さんの相続財産を処分をしてしまうと、これは単純承認といって、お父さんの権利義務を全部引き継いだと。こういうことになってしまって、後から相続放棄ができないというふうになってしまいます。
ここで処分というのは、例えば売却してしまう。これは処分になりますけれども、さらに捨ててしまうとかいった事実行為というものも、捨ててしまうとかいったようなことも処分というふうにみなされます。ですので遺品の処分というのは、これに当たってくる可能性がある。他方で、お父さんの家のごみを捨てる。これは許されます。これは大丈夫ですけれども、それはなぜかというと、相続財産というものではないからというふうになるんだと思います。ただ、ごみなのか相続財産なのかというのは、非常に線引きが難しい問題でもありますので、この辺りは裁判例もいろいろありますから、きちんと弁護士などに相談をした上で、具体的な状況に合わせてリスクを考えながら進めていくということがいいんだと思います。
この問題に関連して非常に悩ましい問題として、お父さん名義の車がある場合。これどうするのかといったような問題もあります。これもやはり非常に難しい問題ですので、そういう場合にはきちんと専門家、弁護士などに相談をして進めていくのがいいかと思います。
葬儀費用の支出
それから次に葬儀費用を支出してもよいのかということ。例えば亡くなった方のご長男が、ご長男のお金で葬儀費用を支出してお葬式をやると。こういうのはもちろんOKです。それからその場合に、例えば香典が入ってきたものをご長男が取ると。これも通常問題ないかと思います。
問題は、例えばお父さんの財産でもって葬儀費用を支出してよいのかということ。亡くなった方の財産でもって葬儀費用を支出してよいのかと。ここになると非常に難しい問題になってきます。例えば先ほど言った処分、つまり単純承認とみなされる処分の中には、預金の解約なども処分なども処分になるというふうに言われております。ですので、例えば死亡したお父さんの預金を解約して、お金をつくって葬儀費用として支出するというのは非常に危険なというか、後に相続放棄できないといったようなことになる可能性をはらむ行為だと思います。ですので、この場合にもきちんと専門家に相談をされて、それで判断をしていくということが大事だろうというふうに思います。
未支給年金の受領
それから最後に未支給年金の受領。これはどうでしょうかという問題です。つまりお父さまが亡くなったあとに、役所から遺族の方のところに未支給の年金がありますので、受け取ってくださいと。こういう連絡が来ることがあります。これは受け取って大丈夫なのかということです。結論とするとこの未支給の年金については、一般的に受け取っても相続放棄には影響しないということになります。
つまり未支給の年金、これは亡くなった方に支給すべき年金で、まだ支給されていないものですけれども、これは法律上、例えば国民年金法などには未支給の年金については、一定の遺族が受け取れるというふうな法律の規定があります。従って未支給の年金の請求権というのは、相続によって死んだ方から遺族が引き継ぐというものではなくて、このような法律によって遺族固有に、遺族の方に直接認められた遺族固有の権利ということが言えます。相続によって引き継ぐもんではないということで、この未支給年金の受領については一般的に大丈夫ということになります。
ですけれどもこういった問題については、やはりきちんと法律家、弁護士などにきちんと相談をして、それで進めていくということが大切だというふうに思います。
相続放棄の有効・無効
こんにちは。弁護士の奥田です。今日は相続放棄の有効とか無効とか、こういったところのお話をしたいというふうに思います。
相続放棄というのはどういうことかというと、通常相続をすると、つまり誰かが亡くなると相続人がその方の権利義務の一切を引き継ぐと。こういうことになるわけですけれども、この相続放棄ということをすれば、権利もあるいは義務、借金なんかも引き継ぎませんと。こういうのが相続放棄ということになってます。
この相続放棄というのは具体的にどういうふうにするのかというと、相続放棄申述というのを通常書面を出して、家庭裁判所にこの申述書を出してそれでやると。家庭裁判所ではこの申述書を見て、一応要件が整ってれば受理。要件を満たしてなければ却下ということになります。そうすると、まず却下をされると駄目ですけど、まず受理をされたと。
この受理をされたら次どうするかというと、次は債権者のほうに。例えば亡くなったのがお父さんだとすると、亡くなったお父さんにお金を貸していた業者に、この相続放棄申述の受理証明者というのを家庭裁判所がくれますから、これを債権者に郵送なんかをして、そしてこの債権者がこれを見て、相続放棄したんですねと。だったら結構ですというふうに言えば、もうそこでおしまいということになります。もう債権者からの追及はないということになります。債権者が了承すれば終わり。
だけど債権者が必ず「そうでしたか」というふうなことで、納得するとは限らない。債権者がもし納得しないときにはどうなるかというと、これは債権者のほうから民事訴訟と。債権者のほうから裁判をされて、確かに相続放棄は受理されてるんだけれども、この相続放棄は無効だということで争われて。無効なんだから、亡くなったお父さんの借金は息子であるあなたに引き継がれて、引き継がれるんだからお金を払えと。こういう形で民事訴訟をされて、この民事訴訟の中で、この相続放棄が有効だったのか無効だったのかということが、争われる可能性があるということになります。
ですので、相続放棄というのは厳密にいうと2回判断される。つまりまず家庭裁判所の段階で、これを受理するのかあるいは却下するのかというところで判断をされる。その次に受理されたとしても債権者が納得しないときには、債権者のほうから裁判を起こされて、この中で相続放棄の有効・無効というのがもう一度判断される。こういうことになります。
そして大事なことは、この相続放棄申述を受理するか却下するかと。この場面では、基本的にはかなり乱暴な言い方をすると、割と受理はされやすいということになると思います。なぜかというと、基本的にはこの段階では、家庭裁判所の段階では相続放棄をしたいという人からの書類、資料だけに基づいて判断をしますので。要するに一方のほうからしか聞かないということがありますから、それに応じて受理をされやすいということ。家庭裁判所としても、個々の債権者が文句があるのであれば、後の民事訴訟で争ってくださいと。こういう考えも多分にあると思われますので、この段階では受理ということはされやすい。ところが後に民事訴訟までされてしまったときには、ここで受理をされてるからといって、必ずしも相続放棄が有効という判断になるかというと、必ずしもそうではないということになります。
ですので、この相続放棄というのは一度受理をされたとしても、後の民事訴訟で無効になる可能性というのが常にあるということは、頭に入れておかれたほうがいいと思います。
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